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2007年10月28日 (日)

良い結果をだすためには

 外国人の招へいやビザ関係の申請では、とりあえず申請することに意味がある場合(ex.不交付、不許可となった理由を掴むための申請)と、9割9分の許可見込みを立てて申請する場合があります。仕事としては圧倒的に後者の方が多いといえます。

 ところが、9割9分の見通しで申請しても良い結果が出ないこともあります。そのような場合の例としては

 (1)呼寄せ等において本国から送ってもらった書類が虚偽のものであった

 (2)本人が過去の経歴を偽った

 概ね不許可等の原因はこの2点に尽きます。申請を代理する私達だけでなく招へい会社の方でも実情が判らないまま手続を進め、最後に悪い結果が出てから原因を知り、徒労で嫌な思いをすることになります。

 私達は依頼人のプラス面もマイナス面もすべてお聞きした上で、プラス面を引き出すようにして許可を得るために努力します。良い結果を出すためには奇麗事だけでなくマイナス面もお話いただき、それをカバーするための工夫をしなければなりません。

 

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2007年10月19日 (金)

事務所からのお知らせ

これまで、私の事務所のホームページでは、就労ビザ等の申請と、オーバーステイ者の在留特別許可についてのお知らせを同一サイト内にUPしていましたが、在特に関しては別のページに分離してUPしなおしました。

ネットでの新規お問い合わせの方々は大抵検索によりご連絡いただくわけですが、そもそも法令にキッチリと当てはめて申請しようという一般の在留資格についての申請と、法令違反者の救済としての制度である在特とでは、検索するお客さんのタイプは大きく異なるわけです。そこで、ニーズ毎にサイトを分けて皆様が検索しやすいようにとの趣旨で、URLを変更いたしました。

なお、改正入管法の施行が間近ですが、入国審査手続に関するものですので、在留資格該当性の判断や、ビザ申請についての手続に変更はありません。

≪外国人の呼び寄せ・ビザに関するサポートに実績、

行政書士森口事務所 ≫

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森口事務所会社法のページ ≫

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2007年10月 5日 (金)

横浜入管情報

 東京入管横浜支局の入居している横浜地方合同庁舎では7階の印紙売場が閉鎖されました。地下売店や近隣のコンビニでは印紙を販売していないので、印紙を用意していない場合郵便局までいかなければなりません。証印受領の際は予め印紙を用意していくようにしましょう。

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