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2008年3月15日 (土)

期間更新を甘くみるな

 就労資格の在留期間更新申請は、同一の条件で同一の勤務先に勤めいる場合、申請書の他には在職証明書と源泉徴収票を添付すれば足り、書面の用意はごく簡単なものである。そして通常は、すんなり許可になる。

 そのようなわけで、更新申請を甘く見ている外国人やその雇用企業が多く、更新について専門家に相談を受けたり代理申請を依頼するということはあまりないのが現状だ。

 ところが、甘く見すぎて陥穽にはまってしまう人もまま見受けられるのである。更新申請の内容が当初の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請のときと大幅に齟齬をきたしているのに気付かず提出してしまい、慎重審査案件に回されたりして初めて相談に来る。

 よくあるのは、当初の雇用契約で給与の額に含めていた金額を、税務対策上、給与として計算せず社宅を提供しているため、源泉徴収簿に計上する給与額が、当初入管に提出した雇用契約の金額よる大幅に少ないケース。安易にあとさきを考えず処理するものだから在留期間更新申請時に、当初の雇用条件さえ虚偽でないかと疑われるハメになる。

 その他にもいろいろなケースがある。提出書類が少ないからといって転職なしの在留期間更新許可申請をナメてはいけないのである。

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