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2009年6月27日 (土)

入管法大改正について思うこと(その1)

 入管法改正案が今月19日に衆院通過,野党からの要求による特別永住者の在留カード携帯義務削意外は政府提出法案の通り。

 改正法の内容は,全般的にみると一部を緩めているものの,やはり管理強化感じる内容だ。外国人問題に関しては,一部の人権を標榜する過激派くずれや,世間の常識を理解しようとしない頭でっかちの法律家さんたちを除き,一般国民輿論は年々厳しい方向に向かってきているので,すんなり通って当たり前ということか。

 第一に感じたこと,‘憲法の芦部先生の学説が実定法化されたんななあ’・・・再入国の自由は憲法上の権利としては否定されるのが判例であり通説でもあったと思うが,今回の改正法では正規滞在者の再入国許可制度が一部廃止になり,在留資格の枠内で再入国が包括的に事前許可された形になる。これは,「定住外国人の再入国は,生活の本拠に戻ることであり,個人の尊厳の見地から定住外国人の再入国の自由を否定することは酷である・・・」という趣旨が芦部憲法に書いてあるのが実定法になったという風に私の脳には条件反射的に感じたのだ。

 この改正には,こんな私の思いという名も無い一人民のたわごとはさておき,実務上整理しておかねばならないことが沢山ある,これから一つ一つ検討してみよう。

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2009年6月 4日 (木)

外国人雇用者・外国人従業員は準備しておいてください

 改正された在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」の中で,外国人を雇用する企業の方や外国人従業員本人に気をつけてもらいたいのは

『8  社会保険に加入していること
 

 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。
 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。』

の部分です。法律上は適用事業所につき社会保険加入義務があるといっても,会社負担金額の大きさから,「社会保険に加入などしようものなら企業経営そのものに危機が・・・」という中小企業が多いのが現在の日本の実情ですから,正社員として日本企業に雇用されていても社会保険に加入していない外国人は相当多いと推察されます。

 本人も使用者もこれまで問題がおきていないからということで,余り気にとめていなかった事項かも知れませんが,このような手続き的な事で,在留期間更新が不許可になったり期間短縮とされるリスクが高まってくるということです。

 来年4月の更新申請の時から適用されるそうですので,今から忘れずに手続をされるようにしてもらいたいものです。

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入国・在留申請の前提としての事業所設置

 外国会社の日本営業所設置(税務上の届出は「外国普通法人」)については,私の事務所の受任案件の中では比較的ポピュラーな案件である。

 この種案件は,何かの前提として行う事が多い。単純に見れば,日本で何らかの事業を行うためということになるが,在留資格制度の下,外国人が日本に長期滞在して活動する(適法な在留資格を取得する)ため,このシステムを利用するメリットがある。オーナー・経営者が日本に滞在するためであれば要件を充たした日本企業(外資系)を設立すればOKということであるが,事務系・営業系・技術系の従業員を本国から呼寄せるにあたり「人文・国際」「技術」の在留資格に要求される実務経験年数を充たしていない社員をどうしても呼寄せたい・・・というニーズに使える上,日本支店代表者は(支店の規模内容が投資・経営の基準を充たしていることが必要ではあるが)投資・経営の在留資格を取得できるから,最初の事務量は若干増加しても,外国会社日本支店として設置するメリットはある。

 投資・経営の活動を行おうというときに誰でも先ず思い浮かべるのは,日本における会社設立であるが,爾後の計画いかんによっては外国会社(外国に本店があることが前提だが)の日本支店設置,というプロセスを選択することと比較して日本での起業を検討していただきたい,と思っている次第です。

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