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2009年6月 4日 (木)

入国・在留申請の前提としての事業所設置

 外国会社の日本営業所設置(税務上の届出は「外国普通法人」)については,私の事務所の受任案件の中では比較的ポピュラーな案件である。

 この種案件は,何かの前提として行う事が多い。単純に見れば,日本で何らかの事業を行うためということになるが,在留資格制度の下,外国人が日本に長期滞在して活動する(適法な在留資格を取得する)ため,このシステムを利用するメリットがある。オーナー・経営者が日本に滞在するためであれば要件を充たした日本企業(外資系)を設立すればOKということであるが,事務系・営業系・技術系の従業員を本国から呼寄せるにあたり「人文・国際」「技術」の在留資格に要求される実務経験年数を充たしていない社員をどうしても呼寄せたい・・・というニーズに使える上,日本支店代表者は(支店の規模内容が投資・経営の基準を充たしていることが必要ではあるが)投資・経営の在留資格を取得できるから,最初の事務量は若干増加しても,外国会社日本支店として設置するメリットはある。

 投資・経営の活動を行おうというときに誰でも先ず思い浮かべるのは,日本における会社設立であるが,爾後の計画いかんによっては外国会社(外国に本店があることが前提だが)の日本支店設置,というプロセスを選択することと比較して日本での起業を検討していただきたい,と思っている次第です。

≪外国人の日本での起業サポートに実績、

行政書士森口事務所 ≫

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