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2009年6月 4日 (木)

外国人雇用者・外国人従業員は準備しておいてください

 改正された在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」の中で,外国人を雇用する企業の方や外国人従業員本人に気をつけてもらいたいのは

『8  社会保険に加入していること
 

 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。
 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。』

の部分です。法律上は適用事業所につき社会保険加入義務があるといっても,会社負担金額の大きさから,「社会保険に加入などしようものなら企業経営そのものに危機が・・・」という中小企業が多いのが現在の日本の実情ですから,正社員として日本企業に雇用されていても社会保険に加入していない外国人は相当多いと推察されます。

 本人も使用者もこれまで問題がおきていないからということで,余り気にとめていなかった事項かも知れませんが,このような手続き的な事で,在留期間更新が不許可になったり期間短縮とされるリスクが高まってくるということです。

 来年4月の更新申請の時から適用されるそうですので,今から忘れずに手続をされるようにしてもらいたいものです。

≪外国人の呼び寄せ・ビザに関するサポートに実績、

行政書士森口事務所 ≫

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