2009年6月 4日 (木)

外国人雇用者・外国人従業員は準備しておいてください

 改正された在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」の中で,外国人を雇用する企業の方や外国人従業員本人に気をつけてもらいたいのは

『8  社会保険に加入していること
 

 社会保険への加入義務がある場合には,当該義務を履行していることが必要です。
 なお,平成22(2010)年4月1日以降は,申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。』

の部分です。法律上は適用事業所につき社会保険加入義務があるといっても,会社負担金額の大きさから,「社会保険に加入などしようものなら企業経営そのものに危機が・・・」という中小企業が多いのが現在の日本の実情ですから,正社員として日本企業に雇用されていても社会保険に加入していない外国人は相当多いと推察されます。

 本人も使用者もこれまで問題がおきていないからということで,余り気にとめていなかった事項かも知れませんが,このような手続き的な事で,在留期間更新が不許可になったり期間短縮とされるリスクが高まってくるということです。

 来年4月の更新申請の時から適用されるそうですので,今から忘れずに手続をされるようにしてもらいたいものです。

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2008年9月16日 (火)

久しぶりの取材

1週間ほど前、昨今話題になっている相撲取りの大麻吸引に関し入管法上どうなるのかという報道機関の取材があった。

入管法改正問題や人道上の在留特別許可の可否が大きな話題になっていた何年か前にはやたらと取材があったが、今回は久しぶりだ。

そういえば、ブログを書くのも久しぶり。

ちなみに、例の相撲取り、公判請求されたわけでないので有罪判決を受ける予定も無いわけだから入管法上は24条(退去強制事由)に該当せず、普通の人だ。もっとも、相撲取りを辞めさせられたから在留資格「興業」の該当性は失っている。また仮に該当性があったり、何らかの在留資格に変更を求めたとしても、更新・変更のときに問題となる「相当性」はさすがに認めにくいであろう。

では、一旦出国して再来日することは可能か、5条(上陸拒否事由)該当に至っていないので可能なようにも思えるが、まず査証裁量権で引っかかり、上陸審査にあたっては活動内容を厳格に審査されて・・・ということになろうから理論的には再来日可能でも困難と思われる。

全くWEBに触っていないと、時によっては廃業しただの米国に移住しただのと、あらぬ噂を立てられることがあるので久々ブログを書いてみたわけです。

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2008年3月15日 (土)

期間更新を甘くみるな

 就労資格の在留期間更新申請は、同一の条件で同一の勤務先に勤めいる場合、申請書の他には在職証明書と源泉徴収票を添付すれば足り、書面の用意はごく簡単なものである。そして通常は、すんなり許可になる。

 そのようなわけで、更新申請を甘く見ている外国人やその雇用企業が多く、更新について専門家に相談を受けたり代理申請を依頼するということはあまりないのが現状だ。

 ところが、甘く見すぎて陥穽にはまってしまう人もまま見受けられるのである。更新申請の内容が当初の在留資格認定証明書交付申請や変更許可申請のときと大幅に齟齬をきたしているのに気付かず提出してしまい、慎重審査案件に回されたりして初めて相談に来る。

 よくあるのは、当初の雇用契約で給与の額に含めていた金額を、税務対策上、給与として計算せず社宅を提供しているため、源泉徴収簿に計上する給与額が、当初入管に提出した雇用契約の金額よる大幅に少ないケース。安易にあとさきを考えず処理するものだから在留期間更新申請時に、当初の雇用条件さえ虚偽でないかと疑われるハメになる。

 その他にもいろいろなケースがある。提出書類が少ないからといって転職なしの在留期間更新許可申請をナメてはいけないのである。

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2007年11月 8日 (木)

すいているときはすいている。しかし

 この季節のなると東京入国管理局の申請窓口は週央など特にすいている。混み合っている時期には3~4時間待ちがザラであるが、今日あたりは15分待ち程度。

 では窓口がすいている=申請件数が少ないから審査がスピードアップするかというと、そうでもないところが入管手続の・・・なところ。むしろ新卒の変更申請と同時期の更新申請がは重なる2~3月の方が平均的に圧倒的に審査が早いというのがこれまでの実情。

 先の読めない仕事は疲れるものだ。

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2007年10月28日 (日)

良い結果をだすためには

 外国人の招へいやビザ関係の申請では、とりあえず申請することに意味がある場合(ex.不交付、不許可となった理由を掴むための申請)と、9割9分の許可見込みを立てて申請する場合があります。仕事としては圧倒的に後者の方が多いといえます。

 ところが、9割9分の見通しで申請しても良い結果が出ないこともあります。そのような場合の例としては

 (1)呼寄せ等において本国から送ってもらった書類が虚偽のものであった

 (2)本人が過去の経歴を偽った

 概ね不許可等の原因はこの2点に尽きます。申請を代理する私達だけでなく招へい会社の方でも実情が判らないまま手続を進め、最後に悪い結果が出てから原因を知り、徒労で嫌な思いをすることになります。

 私達は依頼人のプラス面もマイナス面もすべてお聞きした上で、プラス面を引き出すようにして許可を得るために努力します。良い結果を出すためには奇麗事だけでなくマイナス面もお話いただき、それをカバーするための工夫をしなければなりません。

 

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2007年10月19日 (金)

事務所からのお知らせ

これまで、私の事務所のホームページでは、就労ビザ等の申請と、オーバーステイ者の在留特別許可についてのお知らせを同一サイト内にUPしていましたが、在特に関しては別のページに分離してUPしなおしました。

ネットでの新規お問い合わせの方々は大抵検索によりご連絡いただくわけですが、そもそも法令にキッチリと当てはめて申請しようという一般の在留資格についての申請と、法令違反者の救済としての制度である在特とでは、検索するお客さんのタイプは大きく異なるわけです。そこで、ニーズ毎にサイトを分けて皆様が検索しやすいようにとの趣旨で、URLを変更いたしました。

なお、改正入管法の施行が間近ですが、入国審査手続に関するものですので、在留資格該当性の判断や、ビザ申請についての手続に変更はありません。

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2007年10月 5日 (金)

横浜入管情報

 東京入管横浜支局の入居している横浜地方合同庁舎では7階の印紙売場が閉鎖されました。地下売店や近隣のコンビニでは印紙を販売していないので、印紙を用意していない場合郵便局までいかなければなりません。証印受領の際は予め印紙を用意していくようにしましょう。

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