標準処理期間
行政手続法第6条は、申請が到達してから当該申請に対する処分をするまでに「通常要すべき標準的な期間」を定める努力義務を課し、定めたときは適当な方法により公にしなければならないものと定めている。
国民に対して予測可能性を与え、迅速で公平な処理を確保しようとする趣旨で、一部の例外を除き日本のすべての行政手続に適用されるものである。
その一部の例外に入管や帰化手続がある(行政手続法第3条第10号)。
すなわち、外国人の出入国、在留や帰化に関する手続については行手第6条にいう標準処理期間の設定と公示は要求されていないのである。
もっとも、行政手続法第2章以降が適用にならない行政の手続であっても総則規定である第1章は適用されるのであるから、第1条にいうところの「行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資する」という目的には、入管手続といえども反してはならないといえる。
そのためか、はたまた過剰サービスか?帰化については公表していないものの、入管手続については法務省のWEBサイトで標準処理期間を公表している。
ところが、公表されている標準処理期間と実際上の標準が大分ズレている。
・在留資格認定証明書交付申請 1~3ヶ月
・在留資格変更許可申請 1~3ヶ月
・在留期間更新許可申請 2週間~3ヶ月
・永住許可申請 6ヵ月程度
と公表されているのであるが、実際のところ永住許可申請などは早くて8ヶ月というのが当たり前であって、入管の行政相談窓口では10ヶ月以上は普通と言っている。標準6ヶ月などと公表されると申請する外国人に変に期待を持たせてしまいよろしくないのではないか、公表内容に疑義あるところである。また、認定証明書や資格変更も、年度末の2~3月には2週間もしないで処理される例が圧倒的であるのに、初夏になるとA案件でキッチリ1ヶ月以上かかってしまうというのが実情。
どうせ公表するなら、各地方局・支局における現時点での標準処理期間を公表してもらいたいものだ。
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